EULA
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MONBAR使用許諾契約(End User License Agreement)
当製品(以下「本ソフトウェア」という。)の導入およびご利用の前に、この使用許諾契約書(以下「本契約書」という。)をお読みください。本契約書は、本ソフトウェアに関してお客様とウォーターウェイズ株式会社(以下「当社」という。)との間に締結される法的な契約書となります。本ソフトウェアのライセンス購入および本ソフトウェアのご利用にあたっては、お客様が本契約書に記載された条項を事前に承諾いただくものとします。本ソフトウェアのライセンスを購入することによって、または本ソフトウェアをインストール、バックアップ、ダウンロード、アクセス、または使用することによって、お客様は本契約書の条項に承諾されたものとします。(お客様が本契約書の条項に承諾しない場合は、当社は本ソフトウェアの使用を許諾できないため、本ソフトウェアのライセンスを購入なさらないでください。また本ソフトウェアのインストールや使用等もなさらないでください)
第1条(対象ソフトウェア)
1 本契約において許諾の対象となる本ソフトウェアは、ネットワーク接続コントロールアプリ「MONBAR」とし、お客様によるライセンス購入時におけるバージョンが対象となります。
第2条(使用許諾)
1 本ソフトウェアは、お客様にライセンスを付与することで使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本ソフトウェアの所有権は当社に留保されます。
2 当社は、お客様によりご購入いただいたライセンス数に準じた台数のコンピュータへお客様が本ソフトウェアをインストールし、本契約記載の条項に従って本ソフトウェアをお客様が使用することを許諾します(以下「本許諾」という。)。
3 ご購入いただいたライセンス数を超える台数のコンピュータへのインストールや使用を許諾するものではありません。
4 本許諾にかかる本ソフトウェアの使用権は、非独占的であり、かつ、再許諾不可、譲渡不能のものとします。
5 本ソフトウェアを賃貸、貸与、販売、変更、修正、リバース エンジニアリング、逆アッセンブル、逆コンパイル、転用、あるいは商標の削除はできないものとします。バックアップを目的として本ソフトウェアの複製を作成する場合を除いて、本ソフトウェアはコピーできないものとします。
6 本ソフトウェアは、当社または当社が認可する再販業者を通じて合法的に取得されるものであり、そうでない場合は本ソフトウェアを使用する権利はないものとします。お客様は本ソフトウェアを他人または企業に再販することはできません。
7 本ソフトウェアは、当社から正規に付与されたライセンスに基づいて使用を許諾するものであり、正規に付与されたライセンスを持たない場合の使用については許諾するものではありません。
8 お客様は、ライセンスの購入時(または登録時)に登録したメールアドレス、すなわち当社からライセンスキーをお送りしお客様がそれを受信なさった「メールアドレス」と、当該の「ライセンスキー」を、本ソフトウェアのインストール時に入力することで、本ソフトウェアを使用することができるものとします。
第3条(著作権)
1 本ソフトウェアおよび関連する画像その他のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます。)の著作権又はその他の知的所有権は、当社またはコンテンツ提供者などの正当な権利者に帰属し、お客様はこれらを無断で複製、転載、改変、その他の二次利用をすることはできません。
第4条(有効期限)
1 本許諾については、有効期限を特に設けるものではありません。永続的に使用できるライセンスとして使用を許諾するものとします。
第5条(免責事項)
1 OS(Windows OS)の仕様変更などにより、本ソフトウェアが使用不能になった場合、当社はその責任を負わないものとします。
2 OS(Windows OS)の仕様変更に伴い、本ソフトウェアのアップグレード版をリリースするか否かについては、現時点でその約束をするものではないこととします。
第6条(アップグレード)
1 本ソフトウェアの将来のアップグレードについては、その実施の可否を現時点で約束するものではありません。
2 本許諾は、お客様によるライセンス購入時の本ソフトウェアのバージョンが対象となり、その後のアップグレード版にも本許諾が適用されるものではありません。アップグレード版のご利用については、原則として、新たなライセンスを必要とするものとします。
第7条(その他)
1 本契約書は、日本国法に準拠し、本契約書に関連または起因して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第8条(附則)
2024年3月9日 本契約書を制定
以上